現在のスケジュールでは来年12月に建物の取壊し工事に着手する予定であり、建替事業に参加する区分所有者の皆様には11月までに住戸の明渡しを行っていただきます(賃貸で居住されている方の明渡し時期は、それぞれの貸主との契約によって異なります)。
これから約1年の間に、仮住まい先(転出先)を決めて、部屋の中を片付けて、引越しをすることになります。いずれも不安に思われる方が多くいらっしゃると思いますが、管理組合や事業協力者、コンサルタントに何でもご相談ください。
また、移転に関して必要と思われる情報は適時発信してまいります。
<仮住居(あるいは転出先)に関すること>
建替え後のマンションに戻ってくる方は「工事期間中の仮住居」を、住戸を取得せず転出する方は「今後住み続ける住居」を探すことになります。
明渡しの期限は今から約1年後ですので、移転先を探す時間は十分にあります。
賃貸住宅に住む方、不動産を購入して住む方それぞれいらっしゃると思いますが、具体的な物件情報はそれぞれのご事情やご希望を伺いながら個別に提示します。
ここでは「賃貸住宅」について理解を深めていただくために概要をまとめました。
- ● 賃貸住宅の種類について
- ● 公的賃貸住宅について
- 都営住宅と公社住宅は原則として「持ち家がある方」は申込みができませんが、仮住居として借りる場合は建替えに伴う特例として申込みいただけます。申込み方法は「工事期間中の仮住居として借りる方」と「転出して住み続けるために借りる方」とで扱いが異なります。
- ※公社住宅およびUR賃貸の「法人契約」については、建替組合設立後に詳細をお知らせします
- ● 民間賃貸住宅について
- 物件によって入居資格や契約条件が千差万別ですのでここには記載しませんが、ご希望の条件に合うお部屋が見つかる可能性は大いにありますので、今後個別相談の機会等にご案内します。
<部屋の片付けに関すること>
- ● 明渡し時に撤去しなければならないもの/残して良いもの
- 建物の取壊し工事に着手する(建替組合から解体業者に引渡しを行う)際には、「全ての住戸」を「残置物が一切ない状態」とする必要があります。区分所有者の皆様は、以下の基準に従い残置物がない状態で建替組合に住戸を明渡してください。スケジュール通りに事業を推進するため、皆様のご協力をお願いいたします。
<今後お知らせする内容>
- 次号以降もごみの処分に関することや、部屋の片付け(片付け業者の情報やサポート体制など)、引越しに関することなどの情報を掲載します。皆様の方で「知りたいこと」や「疑問」などありましたら、管理組合までご要望をお寄せください。
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