広報誌 清流
最近、よく聞かれるご質問
Q1 管理費・修繕積立金はいつまで払うのか。
 
回答)
管理費は建物の管理のための費用ですので、管理組合の解散まで徴収することが基本と考えます。一方、修繕積立金は、建替えを行うことが総会で決まりましたので、不測の事態がない限り使うことがないと思われるため、徴収を停止することも考えられます。
「いつまで徴収するか」は管理組合の総会で決定することであり、それぞれの残高と解体工事までのスケジュールを考慮した支出(予算)等を理事会で検討し、総会に諮る予定です。
 
Q2 建替え決議に賛成しなかった区分所有者に対して建替えに参加するか否かの回答を求められているが、参加する/参加しないではどのような点が違うのか。
 
回答)
建替えに「参加する」場合は、「住戸を取得する」か「転出(住戸を取得せず転出補償金を受け取る)」かを選んでいただけます。
 
建替えに「参加しない」場合は、「住戸を取得する」ことはできず、建替組合から「売渡し請求」されて住戸の明渡しを求められます(売渡しの対価として、「時価」相当額を建替組合からお支払いします)。
 
「(参加して)転出」と「(不参加で)売渡し請求」はいずれも「建替組合からお金が支払われ、住戸を明渡していただく」という点は同じですが、支払われる時期と住戸を明渡していただく時期が異なります。また、支払われる金額についても、「残余財産の分配金」は売渡し請求の時点では方針が確定しないため、全くの同額にはならない可能性があります。
 
※ 以下に詳しく説明しますが、記載の「時期」は現時点における予定であり、行政手続き等の事情により変更となる可能性がありますのでご注意ください。
【支払われる金額と時期】
●「転出」の場合
  1. 転出補償金として、従前資産額(冊子版清流397号に掲載)を権利変換期日(R3.11月頃を予定)までにお支払いします。但し、転出後の住居を購入するための資金に使うなどのご事情がある場合は、個別にご相談に応じます。
  2. 管理組合の残余財産の清算分配金が支払われます。清算方法の詳細や分配する金額はまだ決定していませんが、修繕積立金残高のうち大部分は早目に(皆さんの引越し時期に合わせて)一次分配し、残り(修繕積立金の残りと管理費の残高)は管理組合の解散時に二次分配することを管理組合理事会で検討します(最終的には管理組合の総会で決定します)。分配する金額は、管理組合の解散時点における管理費・積立金の残高の総額ですが、解散までの間に最低限必要な支出を精査した上で算出します。
 
●「売渡し請求」の場合
  1. 建替組合設立(R3.2〜3月頃を予定)後に、建替組合から「売渡し請求」を行います。「売渡し請求」は対価の支払いを伴うため、建替組合の資金調達(金融機関等からの借入れ)が整い次第実行することになります(明確な時期は未定です)。
  2. 「売渡し請求」の対価として「時価」相当額をお支払いしますが、この「時価」は、従前資産額に相当する額(冊子版清流397号に掲載)に、管理組合の残余財産分配金として見込まれる額を加えた額となります。但し、残余財産分配金については、売渡し請求を行う時点では清算方針について総会の承認を得られないため暫定額とならざるを得ず、「転出」される方に支払われる額と全くの同額にはならない可能性があります。
 
【住戸を明渡していただく時期】
●「転出」の場合
  • 建物の解体工事に着手する直前(R3.11〜12月頃を予定)までお住まいいただけます(任意で早目に転居することも可能です)。
 
●「売渡し請求」の場合
  • 「売渡し請求」は建替組合設立後に行う予定であり、この書面が送達した時点で(売渡し請求をされた方の意思にかかわらず)売買契約が成立したとみなされ、代金の受取りにより明渡し義務が生じます。ただし、前述の通り「建替組合の資金調達が整う時期」が明確ではないため、明渡し期限も現時点では確定できかねます(概ねR3.春〜初夏になると想定)。
 
<まとめ>
※前述内容を要点にて分かりやすく比較したまとめ整理表(次ページ)です。また、記載の「時期」は現時点における予定であり、行政手続き等の事情により変更となる可能性がありますのでご注意ください。
 

ページ先頭へ戻る