広報誌 清流
平成30年度 第10回 建替え推進委員会 報告
日時 :
平成31年1月28日(月) 午後7時30分より
場所 :
ホ号棟管理組合集会室
出席者 :
建替え推進委員 21名、傍聴者3名、アドバイザー(辻村氏)、事業協力者(住友・長谷工の皆さん)

<理事長挨拶>


◎ 真野理事長より、開会の挨拶と配布資料の確認がありました。

<報告・協議事項>


◎ 理事長より、以下の報告がありました。
(1) 規約改正説明会と臨時総会について
◎ 今まで検討して来た敷地を確定するために、ト号棟との共有地を規約共有土地から外す必要があり、規約改正のための臨時総会とその説明会を開催したいと考えています。規約改正説明会の2月下旬開催を検討しています。
(2) 建替えニュース(No.2)について「清流」373号
  ◎「建替え後の建物が25mまでの制限」があるとの声に対し、平成29年9月に地区計画が都市計画決定されたことを受け、条件付きで37.5m(約12階建て)まで、緩和された内容を掲載しました。
(3) 【街づくり(地区計画)協議会】役員会(1月24日)報告
◎ 街づくり協議会・役員会について、公社より、商業施設部分の埋蔵文化財は、試掘が終わり本掘に入るところだが、当初の予定よりも1年以上期間が延びていて、2020年まで掛かりそうだとの報告がありました。
埋蔵文化財の本掘は、土地所有者が費用を全額負担する必要があります。多摩川住宅の中では、文化財調査を行う必要地域は、バス通りの北側(はむね、ロ号棟、イ号棟)で、南側(ホ号棟、ト号棟、二棟)は、調査義務はありません。
◎ 続いて、街づくり協議会スケジュールについて、街づくり協議会の通常総会が6月に開催され、議案は「開発基本協定案の承認」「街づくり協議会の今後の在り方」の予定です。この総会に向けて、本日、開発基本協定案、景観ルールの担保手法について検討したいと思います。
(4) 多摩川住宅開発基本協定案(案)について
◎ 協議会として開発基本協定について検討した内容を「検討報告書」として冊子に纏めました。今後、行政と協議を進めるにあたり、各単位会より意見を頂きたいとの事です。協議会の「検討報告書」を受けて、先ごろ行政から「基本協定(案)」という形で返事がきました。今後、行政と協議をして行くことになります。 そこで、本日は、この「基本協定案」について、議論したいと思います。
意見1. 公園をつくる際に公衆トイレなどをつくる必要はあるのか。
回答. 話としてはありましたが、景観ルールとしては定められていません。ただ鳳コンサルタントから竹と水辺をイメージした公園のデザインが上がって来ており、推奨されています。デザインについては、ある程度参考にする必要があります。
 
意見2. 建替えとなると、この協定書が基になるため、住民に不都合が生じないよう、十分に考える必要があるし、調布市と狛江市の2本立てではなく「多摩川住宅」として一本化した方が良いのではないか。
 
意見3. 「住民側に不都合が生じた場合は、その都度行政と協議する」等の文を協定書内に入れるべきと思います。
 
意見4. 協議会がどこまで強い権限を持つだろうか。例えば、先にホ号棟が建替えて、後から他の単位会がホ号棟に配慮のない建替えを行った場合どこまで対処してくれるのか。
回答. 強制力はないですけど、それぞれの単位会や周辺住民に配慮することが求められます。
 
意見5. 第6条1項について「公共用地」を用語集において定義づけしてもらいたい。
 
意見6. 第7条1項について「防犯性の担保」とあるが、防犯性だけでなく、安全性、衛生についても文章に入れて欲しい。
 
⇒数々の意見、ありがとうございました。これらの意見を基に、今後行政と協議して行きます。他にも意見がありましたら出して頂きたいと思います。
(5) 「景観ルール」の担保性の検討について
◎ 理事長より、ネクストより提示された3つの案
A案 景観協定・街づくり協定・地区まちづくり計画等によるルールの担保
B案 住民組織による自主的なルールの担保
C案 遵守事項としてのルールを位置づけ(紳士協定・努力目標)
 昨年景観ルールを作成しましたが、このルールは条例でも法律でもないため、どのように担保性を持たせるべきか、各単位会で意見を出し合いました。
 各単位会としては、ネクストの提示したA・B・C 3つの案のうち、A案は条件が厳しすぎるため実際上困難で、C案は拘束力が小さく担保性が確保できないという認識は共通していました。そこで、ホ号棟としてはB案及びC案の中間で考えて行くことが良いのではないかと考えています。

<閉会>


◎理事長より、次回は 2月27日(水)に午後7時30分から、「第11回建替え推進委員会」を開催したいとの確認があり閉会となりました。

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