広報誌 清流
建替えニュース No.2 建築物の高さ 何mまでできるの?

 建築物の高さについて勘違いしている方がいますので、お知らせします。
 確かに今までは、調布市の都市計画・高度地区として、多摩川住宅には建築物の高さは「25m」という制限がありました。

 しかし、多摩川住宅全体にかかっていた、都市計画法11条の「一団地の住宅施設」(建ぺい率26%、容積率60%など)が廃止され、新たに「多摩川住宅地区・地区計画」が、平成29年9月に都市計画決定されました。

 これにより、ホ号棟街区は、住宅再生A地区に指定され、地区整備計画として、●地区施設の配置及び規模 ●建築物等の用途の制限 ●敷地面積の最低限度 ●壁面の位置の制限や、●建築物の最高限度として建ぺい率40% 容積率160%(緩和規定あり)などが定められました。
 また、建築物などの高さの最高限度は条件付きで37.5mまで緩和することができるようになりました。

 ホ号棟は、これらの緩和用件(長期優良住宅の認定など)をクリアできる建築計画づくり(一部12階建て)を行政とも相談しながら進めて来ております。
 法律・条例をしっかり守っています。ご安心下さい!

※ 地区計画のパンフレットは、調布市役所 都市計画課にあります。


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