広報誌 清流
多摩川住宅【街づくり(地区計画)協議会】平成28年度 第6回 役員会 報告
日時 :
平成28年9月15日(木) 午後7時 〜 9時
場所 :
多摩川住宅ホ号棟管理組合集会室
出席者 :
協議会役員19名、供給公社3名、コーディネーター(ネクスト)2名、調布市3名、狛江市3名

* コンサルタント会議の実施と課題に関する行政の考え方


⇒ 第5回 役員会の承認に基づきこれまで、平成28年8月25日、同年9月2日、同月14日、コンサルタント会議が実施され、第2回 会議において行政より検討課題に対する以下の考え方等の提示がありました。(※ 概略記載 )


【 歩道状空地 】
○ 地区施設への位置付け
壁面後退区域内の歩道状空地の範囲の明確化と機能の担保性を確保するため、歩道状空地については、地区施設(その他の公共空地)として定める(幅員・延長)
○ 歩道状として整備
既設歩道との一体感を持たせながら有効幅員を確保したうえで歩道状として整備する
 
【 壁面後退区域における工作物の設置の制限 】
○ 堀・垣・柵・門扉については原則設置不可
※ ただし、歩道状空地の範囲外以外の壁面後退部分において、市長が管理上必要と認めた場合については可とする(例:保育園・幼稚園等、安全上必要なもの)
 
【 垣・柵等の構造の制限 】
○ 壁面後退区域
道路に面して設置する垣・柵は、生垣(樹木)又は原則透過可能なフェンス等とする
 
【 公園・広場・緑地 】※ 都市計画運用指針より、公園・広場・緑地等の考え方
○ 団地内の公園、広場及び緑地については、休息、鑑賞、散歩、遊戯、運動等の利用目的が十分に確保されるように計画することが望ましい。
 
【 建ぺい率の緩和 】
○ 原則、40%を上限とする
地区施設(公園・広場[13%])を+3%以上確保した場合:建ぺい率1%を限度として緩和する
 

⇒ 協議会役員会は、各単位会契約コンサルタントによる協議経過報告を受け、疑問点に関する質問を行政に行うと共に、今後の協議進展を見守る事となりました。


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