広報誌 清流
多摩川住宅【街づくり(地区計画)協議会】平成27年度 第12回 役員会、第13回 臨時役員会 報告

多摩川住宅【街づくり(地区計画)協議会】平成27年度 第12回 役員会

日時 :
平成28年3月24日(木) 午後7時 〜 9時30分
場所 :
多摩川住宅ホ号棟管理組合集会室
出席者 :
協議会役員18名、供給公社1名、コーディネーター(ネクスト)4名、調布市4名、狛江市3名

多摩川住宅【街づくり(地区計画)協議会】平成27年度 第13回 臨時役員会

日時 :
平成28年3月31日(木) 午後7時 〜 9時00分
場所 :
多摩川住宅ホ号棟管理組合集会室
出席者 :
協議会役員19名、供給公社2名、コーディネーター(ネクスト)4名、調布市4名、狛江市2名

* 第2回「街づくり提案」説明会に向け連続2回の開催となりました。


協議会は、平成28年4月17日(日)の多摩川住宅 第2回「街づくり提案」説明会の開催に向け、平成27年12月23日(日)の第1回 説明会の結果を踏まえ協議、調整を進めてきました。中でも、重要案件として検討されて来た、高さ規制の緩和要件として、調布市、狛江市より、長期優良住宅等の採択について考え方が書面により示されました。

* 多摩川住宅地区の街づくり 長期優良住宅について


○ 調布市、狛江市の住宅マスタープランを基礎とした考え方としています。
・ 25mを越える高さを容認するための要件について ⇒ 長寿命かつ環境性能の高い住宅ストックの形成を誘導するには、建物性能の確保に必要となる階高相当分の高さを引き上げる必要があります。また、長期にわたり良好な住環境が担保されることにより、結果として街区全体の良好な街並みや環境負荷の低減、優れた防災性等が長期的に維持されることとなり、地域への一定の公益性を有することとなると考えております。
 絶対高さ25mの高度地区において、地区整備計画で建築物等の高さの最高限度を定めている区域内においては、適切な誘導が図られることを前提としているため、適用の除外としております。これは許可による特例での基準とは異なりますが、一定の要件を規定することを前提としております。
 これらの観点から、都市計画上、25mを超える高さを許容するための要件として、東京都マンション環境性能表示基準(全て三ツ星)又は、長期優良住宅の認定を高さの基準に設定することが合理的であると判断したものです。
 

* 平成28年4月17日(日)第2回「街づくり提案」説明会が、総出席者数233名で開催されました。詳細は「協議会ニュース」で報告予定です。


ページ先頭へ戻る