多摩川住宅【街づくり(地区計画)協議会】平成27年度 第11回 役員会 報告
- 日時 :
- 平成28年2月18日(木) 午後7時 〜 9時10分
- 場所 :
- 多摩川住宅ホ号棟管理組合集会室
- 出席者 :
- 協議会役員19名、供給公社2名、コーディネーター(ネクスト)3名、調布市4名、狛江市2名
* 「街づくり提案」説明会結果を踏まえた協議会の検討
- ○ 協議会は、「街づくり提案」説明会の結果を踏まえ、主な提案に対する修正点を次の7項目として協議検討を進めています。(項目以外のご意見も検討中です。)
-
- 高さ規制の緩和要件(長期優良住宅)
- 多摩川沿いの高さ規制(15m以下)
- 誘導容積率の要件(住戸面積70m2・1/2以上)
- 建ぺい率(40%以下)
- 壁面後退 (自転車道等)
- センターゾーン
- その他
* 多摩川住宅地区の街づくり 地区計画策定に向けた考え方について
- ○ 第11回役員会にて、調布市都市計画課・狛江市まちづくり推進課より、上記をタイトルとする6項目の考え方が示されました。その中で「高さの最高限度の緩和の考え方」、「建ぺい率40%について」として、次の内容が提示されました。(要約)
-
- 最高限度の高さの緩和(37.5m)の対象範囲については、多摩川住宅各単位会にまで範囲を広げた。一方、緩和に際しては、「良質な住宅ストックの形成」を誘導する観点より、長期使用に必要不可欠となる建物性能(耐震性・躯体の耐久性・設備の更新性等)を有した良質な住宅が確保される「東京都マンション環境性能表示基準の項目全てが三ツ星」又は「長期優良住宅制度に基づく認定を受ける」のいずれかに該当することを高さの最高限度の緩和(37.5mまで)条件とする考え方を示した。
- 多摩川住宅の現在の良好な住環境を維持するには、公園・広場等の地区施設の設置や壁面後区域を活用した歩行者空間や緑化空間等の創出により、一定の空地が必要となる。更に多摩川住宅の再生においては、高さの最高限度(25m)を37.5mまで緩和する予定であり、通常の地区整備計画よりも建物の平面(建坪)を抑え、空地を確保する必要性があることから、建ぺい率を40%としている。
- ※ 協議会は、各単位会間の考え方を調整すると共に、両行政より提示されている内容についての協議を進めています。
|