多摩川住宅【街づくり(地区計画)協議会】平成27年度 第10回 役員会 報告
- 日時 :
- 平成28年1月21日(木) 午後7時 〜 9時20分
- 場所 :
- 多摩川住宅ホ号棟管理組合集会室
- 出席者 :
- 協議会役員18名、供給公社2名、コーディネーター(ネクスト)4名、調布市4名、狛江市3名
* 「街づくり提案」説明会結果を踏まえた協議会の方針
- ○ 協議会は平成27年12月23日(水・祝日)に開催した「街づくり提案」説明会の結果を踏まえ、次の決定を行いました。
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- 説明会は341人(外部を含む)の参加を頂き、当日の質問と後日の書面による合計125件のご意見、ご質問等を頂きました。
- 協議会は、頂いたご意見、ご質問等を協議検討し、今回説明を行なった提案を更に深めた「街づくり提案」とすることが重要としました。
- 皆さまから頂いた、ご質問、ご意見等を協議検討し織り込んだ「街づくり提案」とするためには、暫くの時間を頂きたいと協議会は考え、平成28年2月に予定していた行政(調布市・狛江市)提出は、平成28年6月の提出と変更することを協議の結果決定しました。
- 今回の協議会決定事項等を「街づくり提案」説明会の報告と、現時点における「ご質問、ご意見等についての回答」と併せて、皆さまにお知らせすることが緊急課題として、協議会ニュース10号の発行を確認しました。( ⇒ 平成28年2月1日付として発行済み)
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* 高さ規制に対する行政の考え
- ○ 多摩川住宅の再開発で、重要なポイントの一つである高さ規制について、行政は次の見解を述べています。
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- 絶対高さ(25m)は都市計画で定めている。これは多摩川住宅だけではなく調布市も狛江市も18年度に全域で定めている。何の条件もなく緩和は出来ない。
- 民間の建物において高さ制限の突破を要望されても、市としては都市計画で決っているので出来ないとの回答となる。ただ地区計画で高さ規制を認定した場合は適応除外があるので公共事業ではあるが、調布市で絶対高さを突破している事例はある。但し、それは斜線規制等の厳しい条件がある。
- ※ 協議会は、行政が提示している高さ規制緩和の条件と併せて、各単位会間における協議、調整を進めています。
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