多摩川住宅【街づくり(地区計画)協議会】平成25年度 第10回 役員会 報告
- 日時 :
- 平成26年1月23日(木) 午後7時 〜 9時15分
- 場所 :
- 多摩川住宅ホ号棟管理組合集会室
- 出席者 :
- 協議会役員20名、供給公社2名、アドバイザー 1名、コーディネーター(ネクスト)3名、調布市4名、狛江市3名
<協議事項>
- * 多摩川住宅の街づくり段階的地区整備計画案の課題整理
- 上記の課題に対してネクストより、プロジェクターを使用し説明がされた。
- 問題の所在
- 段階的地区整備計画は、「時間差」を設ける事であり、Aグループ(先行)とBグループ(後行)に規律性を設けないとすれば、バラバラな街並みになってしまう可能性が大きい。先行するAグループがBグループに不利益(日影等)を与えず、逆にBグループだけが利益を得ない様にするには「公平性の確保」をどうするか。
- 多摩川住宅全体としての街並みと環境
- 街並みを形成する大きな要素として、容積率、高さ、壁面線、等がある。容積率を各単位会毎に委ねると、各単位会の敷地形状の違い、道路の区画の違い、公園の取り方等の違いから、バラツキが出る可能性がある。しかし、逆に各単位会を一律にする事は、各単位会毎の事情が異なるため、現実的ではない。
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- 容積率に対するネクストの提案として、原則的な上限値を定め、各単位会での公共貢献度(例えば、高齢者支援施設、公園、長期優良住宅)に応じて、割り増しが可能という程度の拘束性はどうか。
- 公平性の担保と「建築基準法第86条」
- 現状、多摩川住宅全体が86条(一団地認定)の範囲になっている。仮にそのままであれば、先行するAグループが建ぺい率、容積率、駐車場面積、等に関して先行消化が論理的に可能となる。
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- 86条が各単位会毎になると、各単位会の敷地が、基準法上別敷地(他人地)として取り扱われ、建ぺい率、容積率の移動はできなくなり、駐車場の規制も各単位会で規制を受け、柔軟性が増す事となる。
※ 役員会は、建築基準法第86条を分割する方向で進める事について承認し、容積率、高さ、壁面線、等については、次回までに各単位会の報告をする事とした。
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