広報誌 清流
多摩川住宅【街づくり(地区計画)準備会】平成23年度 第3回 役員会 報告
日時:平成23年6月16日(木) 午後7時 〜 9時
場所:多摩川住宅ホ号棟管理組合集会室
出席者:準備会役員8名、供給公社3名、調布市3名、狛江市1名、アドバイザー1名
 

I. 報告事項

1. 街づくり審査会の報告

 平成23年6月7日(火)調布市役所で開催された調布市街づくり審査会において、多摩川住宅街づくり準備会に関して報告および質疑応答がなされた。

 「多摩川住宅【街づくり(地区計画)準備会】」の説明及び質疑応答の概要は次のとおり。当準備会関係資料として、準備会ニュース第1号〜第6号を配布したほか、藤野会長による準備会活動の概要説明を行った。

【質問】
多摩川住宅は3874戸、約8000人が居住しているが、準備会の会員は92名、役員は15人であり、地域の規模の割には会員が少ないのではないか。
【回答】
多摩川住宅に居住している殆どの住民は、自治会、管理組合に加入所属しており、実質的に対象地区の大部分の住民が会員とて参画している。代表の各単位会の会員は、いずれも単位会の総会、理事会で選任されたおり、住民の意思を反映している。
【質問】
街づくりに関しては、デベロッパーの提案だけに依存するのではなく、条例に定めている「ほっとする街づくり」コミュニティ作りを志向することが好ましいと考える。
【回答】
もちろん単に建物の建替えだけではなく、高齢者等とのコミュニケーションを重視した街づくり、緑と広場空間の確保をも目指している。
 

全体的な印象としては、審査会の先生方は当準備会のこれまでの活動に関して理解され、また住民の参加に関しても了解されたと感じたられので、移行申請に必要な手続きや書類等が揃えば、方向性としては協議会の承認が得られるのではないかとの感触であった。

2. 他の単位会(富士見町住宅)との話し合いについて

 平成23年6月12日(日)に富士見町住宅準備会との話し合いを行ったのでその概要を報告する。富士見町住宅は、多摩川住宅より早く地区計画準備会を立ち上げ、しかも準備会のままで地区計画を申請し、本年3月30日に調布市から認定されたものであり、我々の参考になると考えて、その具体的な内容や進行状況を伺うために訪問したものである。

 行政との間において準備会はどのような形で取り組んできたかという点については、主として建替えコンサルタントである「事業協力者」を選定し、それらが、行政サイドと折衝してきた。住民側としては、還元率100%で住民の負担なしに現状と同じ面積の住居に入れること、できるだけ早く建替えを実施して欲しいという内容で、街づくり方針、マスタープラン、将来構想、街づくり提案などを、事業協力者に依頼しているということであった。

II. 協議事項

・ 平成23年度総会の総括(各議案と関連事項)について

 第1号議案「平成22年度の事業報告」、第2号議案「平成22年度の収支決算書、監査報告」については、提案どおり総会で決議された。

 第3号議案「平成23年度の地区計画」に関しては、議案書に示すように、地区整備計画の具体的な検討と方向付け、段階的な地区整備計画、建築基準法第86条の対応、に関して議決された。なお、建築基準法第86条に関しては、ソシア多摩川は多摩川住宅と分離されているのか。

【公社 中野氏】
ソシア多摩川に関する建築基準法86条の設定に関しては、時期も違っており多摩川住宅とは分離されている。

 第4号議案「平成23年度予算」については承認されたが、空白期間を避けるために、準備会に対する支援期間の再延長申請を行い、調布市からは5月30日に支援期間延長の決定を頂いたが、助成金はゼロである。一方、狛江市の場合は、支援延長が認められれば、審査の結果によるが再度1年間を限り4万円の助成を受けることが可能となる制度となっている。

 第5号議案「準備会から協議会を目指す」に関して、両市の条件を表にしてあるので、説明したい。調布市の協議会の条件は、(1)「指定を受けようとする地区において、街づくり活動を行っていること」であり、この場合にはソシア多摩川を含む多摩川住宅地域全体を対象としていること。(2)「地区住民」すなわち推進地区の住民、利害関係を有する者で構成されていることであり、ソシア多摩川を除き、各単位会が参加していることから、ほぼ条件をクリアーできること。(3)「地区住民の参加の保障」に関しては、会則の規定とも関連すること。(4)「会則等」を定めていること。(5)「主たる活動が地区住民の多数の支持を受けていること」に関しては、各単位会で総会での決議で基本的に達成されている。

 第6号議案で「アドバイザー契約(辻村氏)」の件は承認されたので、添付資料の契約書を取り交わし、毎月の定例会が終わった段階で支払いをするが、4〜6月分についてはまとめて支払うこととする。

III. その他

 前回の向原住宅の説明の際に、店舗の設置が説明されたが、公社の基本的な姿勢では、団地内に繁華街を作り、店舗を出すのは認められるのか。多摩川住宅のような大きな団地では、日常生活に不可欠な店舗が必要であると考えているので質問する。

【公社 中野氏】
公社は住宅の供給が使命であり、住宅に関連するものに限定される。住宅に付随する施設としての店舗に関しては、多摩川住宅の事例のようにあり得る。

以上


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