(1) | 現状におけるホ号棟住民活動組織、活動内容概要は下記の通り。 | ||||
☆ | タマリバ委員会 | ||||
・ | サロン・タマリバー | ||||
・ | ごきげんようコール | ||||
・ | 鍵の預かり | ||||
・ | ひとり暮らし等への緊急時対応 | ||||
☆ | 地域活動委員会 | ||||
・ | 地域体操会 | ||||
・ | 囲碁クラブ | ||||
・ | 気功教室 | ||||
・ | けん玉ふれあいクラブ | ||||
・ | ホ号棟旅の会 | ||||
・ | 健康麻雀の会 | ||||
・ | 工作教室 | ||||
・ | 地域活動(花見、七夕まつり、芋煮会、等) | ||||
☆ | タマホ会 | ||||
・ | 剪定、植樹等 | ||||
以上の活動組織がある。 将来的にホ号棟のみならず周囲の地域住民との交流、ホ号棟住民の地域貢献を考慮した組織作りを考えると上記組織はNPO法人に該当するのではと考えその組織について簡単に記述します。 | |||||
(2) | 地域(調布)におけるNPO法人について | ||||
10月9日調布市市民プラザ「あくろす」市民活動支援センター前田氏と面談上記議題でのレクチャーを受けてきました。事前に議題を提出しておりその議題を中心にアドバイスを受けてきました。 |
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1. | 調布市におけるNPO法人の実態 | ||||
調布市内に事務所があるNPO法人は67団体(8月31日現在)NPO法人には地方自治体認証、 内閣府認証の2通り在り、現在調布市内の内訳は下記の通り。 | |||||
東京都認証:53団体 | |||||
内閣府認証:14団体 | |||||
2006年9月末では46団体(東京都認証:34、内閣府認証:12)2年間に21団体増えた。福祉作業所等が 自立支援法等の関係でNPO法人化しているのも原因の一つと思われる。 活動分野に関しては特定非営利活動に定められている17項目です。 現在、ホ号棟活動は下記の条項にあてはまると思われます。 | |||||
1. | 保健、医療又は福祉の増進を活動(市内に30団体) | ||||
2. | 社会教育の推進を図る活動(市内に38団体) | ||||
3. | まちづくりの推進を図る活動(市内に22団体) | ||||
4. | 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動(市内に29団体) | ||||
5. | 環境の保全を図る活動(市内に13団体) | ||||
6. | 災害救援活動(市内に4団体) | ||||
7. | 地域安全活動(市内に9団体) | ||||
8. | こどもの健全育成を図る活動(市内に24団体) | ||||
9. | 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動(市内に12団体) | ||||
10. | 消費者の保護を図る活動 | ||||
2. | NPO法人化のメリット、デメリット(住民活動としての) | ||||
◎ | メリット | ||||
* | 団体として契約、所有の主体になれる。 | ||||
* | 法人でなければ行えない事業(介護保険法による各種サービス等)が実施できる。 | ||||
* | 個人より信用を得やすい。 | ||||
◎ | デメリット | ||||
* | 法令や定款の規定に沿った運営が必要 総会を年1回開催する、定款の変更は総会の議決が必要など | ||||
* | 事務負担の増加 毎年所轄官庁に提出する書類が6種、法律に基づいた税務、会計、労務等の 実務が必要。 | ||||
* | 情報公開の義務 | ||||
* | 課税対象となる。但し対象にならない場合もある。 (法人住民税 東京都5万、調布市2万) | ||||
* | 解散した場合、財産が戻ってこない。 | ||||
3. | 行政からの支援 | ||||
NPO法人に対する無条件の支援はない。但し活動内容と住民への貢献度により 助成金が出る可能性もある。 | |||||
4. | 承認手続き(申請方法) | ||||
NPO法人になるためには以下の条件に当てはまる必要がある。 | |||||
* | 法律で定める「特定非営利活動」を行うことを主たる目的としていること | ||||
* | 営利を目的としないこと | ||||
* | 10人以上の社員がいること | ||||
* | 社員の資格や得喪に関して、不当な条件をつけないこと | ||||
* | 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の1/3以下であること | ||||
* | 宗教活動や政治活動を主たる目的としないこと | ||||
* | 特定の公職の候補者もしくは公職にある者または政党を支持し、 またはこれらに反対することを目的としないこと | ||||
* | 暴力団でないこと。また暴力団またはその構成員の 支配下にある団体でないこと | ||||
所轄官庁に申請書類(11種類)を提出すると、受理日から4ヶ月以内に審査が行われ認証、不認証が決定。認証書が通知されてから2週間以内に登記をすれば、NPO法人成立になる。 申請の仕方として活動を特化してするか、幅広く申請するかは考え方次第であるが申請後活動目的を変更、追加することは手続きが面倒になる。 | |||||
以上がNPO法人の概要である。 ホ号棟住民の組織活動は内容的にはNPO法人の目的に該当しており 法人申請する事は可能と思われる。 | |||||
5. | 今後の活動方向について | ||||
タマリバ委員会、地域活動委員会、タマホの会は前記のとおり全てNPO法人化に向けて発展させていくことができるが、組織化を図ることで事務の煩雑化、経費等で問題が出てくる。 タマリバ委員会については社会福祉協議会の支援を得て活動するボランティア団体である。 今後の活動予定の高齢者支援等で対価を頂くケースが出てくる可能性があると諸問題が発生する恐れがある。税法、保険等に於いてボランティアとは切り離さなければならない。ただ調布市、三鷹市に於いてその様なかたちで活動している団体もある。その活動方法を参考にして行ければと考える。 | |||||
以上、今後ホ号棟の組織活動を発展させていく為にはNPO法人化して組織の拡大、充実を計り地域貢献をして行かなければならないが現状では規模的に難しいのではと考える。 現状の組織で上記のケースの様に柔軟な対応をして対処して行き将来はNPO法人を立ち上げ、楽しみ、仕事、憩い等を住民に与えられるようにしていきたい。 |
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C. 「地域の自然環境と生活を守るための組織作り」