広報誌 清流
規約改正

 第1号議案には、7つの規約等改正がありました。基本的には第2号議案の提案を下支えするものです。
大きくは、今後「建替え問題検討」推進がなされた場合、その予算措置は「修繕積立金」の中から充当することと、その使用についての制限、また、「建替え問題検討」推進の決議は、特別決議扱いの3/4以上を可決条件とすることなどが提案されました。
この提案が可決しないと、第2号議案の提案も意味をもたないという面もあり、真剣に集中的に論議されました。

(1)「建替え問題検討」推進決議やその可決条件を3/4以上というのは区分所有法上定められていないので必要ないのでは?という意見もありました。

(2)「修繕積立金」から充当する場合、現行で考えられている金額はどれほどの額かという質問もありました。

  • (1)については、ここでは区分所有法の考え方を住民の側から斟酌して、住民全体が横一線で進んで行けるように、スタートのハードルを高くしました。
  • (2)については、「建替え問題検討」推進決議が可決しない段階で、予算の検討はできないこと。そして可決後は5月の通常総会までには予算を提示する旨が、理事会から言明されました。

提案は一括採決で、別記のとおり圧倒的賛成で可決。


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